281.免許更新に必要な視力について

運転免許で必要な視力は免許の種類によって基準値は異なります。

一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許の視力基準について
◆片眼でそれぞれ0.3以上、両眼で0.7以上見えること
◆片眼が0.3以下の場合は、他眼の視力が0.7以上、視野が左右150°以上あること

ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許の視力基準について
◆片眼でそれぞれ0.5以上、両目で0.8以上見えること
◆立体感検査、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2cm以下であること
(奥行知覚検査は当院では行っておりません。ご了承下さい。)

原付免許・小型特殊免許の視力基準について
◆矯正、または裸眼視力が両眼で0.5以上あること
◆片目が見えない場合、他眼の視野が左右150°以上あること

視力の条件は裸眼視力だけではなく、眼鏡やコンタクトレンズを装用した矯正視力で構いません。白内障や網膜等に病気があり、眼鏡やコンタクトレンズを装用しても必要な視力が出ない場合、手術等が必要です。しかし、どのような理由があっても更新期間内に手続きが出来なかった場合、免許失効となってしまいます。やむを得ない事情が認められた場合のみ再試験が実施され、眼の病気により再試験となった場合、眼の治療中で視力が出づらかったこと、治療後視力が出るようになったことを明記した診断書の提出が必要になります。免許更新の視力検査に不安を感じる方は、お早めに眼科を受診なさってください。

運転免許は視力の条件以外にも色彩識別能力、聴力、運動能力等も条件に達している必要があります。

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